化学物質過敏症を発症するとほとんどの場合、通常の日常生活ができなくなります。仕事ができなくなって収入が激減したり、生活環境を改善するために出費がかさみます。 |
障害年金を受給するためには一定の要件を満たしている必要があります。
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障害の程度によって、障害等級が定められています。障害等級は、国民年金では重い方から1級、2級が、厚生年金保険、共済組合では1級、2級、3級のほか、更に一時金として支給される障害手当金があります。この等級は1〜2級は国民年金政令別表、3級、障害手当金は厚生年金政令別表に規定されています。
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窓口は国民年金の場合は市町村の国民年金の窓口、厚生年金の場合は年金事務所になります。私の場合は厚生年金での申請でしたので最寄りの年金事務所(当時は社会保険事務所)に出向き説明を受けました。(本来は最後の会社を管轄する年金事務所) 診断書の様式をどれにするかで少々時間がかかりました。申請した時点では化学物質過敏症は病名としては認められておらず、私の場合は「中枢神経・自律神経機能障害(化学物質不耐)」としました。(平成21年10月以降は化学物質過敏症という病名で申請できると思われるが要確認) 窓口で病名等を理由に書類を出してもらえないケースもあります。初めていく場合は社会保険労務士などの専門家に同行していただき、助言を求めた方がスムーズに話が進むと思われます。 請求には「障害認定日請求」、「事後重症請求」、「初めて2級の請求」、「20歳前障害の請求」の4つのパターンがありますが、私は「障害認定日請求」にて申請することになりました。(CS 患者さんが請求する場合、ほとんどの方がこのケースに該当すると思われる) |
病気またはケガによってはじめて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6月目(その期間になおったときはその日)に一定の障害の状態にあるときに請求する方法。この1年6月目を障害認定日と言います。この場合、裁定請求書に添付する診断書は、診断日から1年6月目の障害状態がわかるものが必要です。 なお、請求する日が、1年6月目より1年以上過ぎているときには、なおったことにより請求するときを除き、初診日から1年6月目の診断書と請求時点の診断書が必要となります。 認定された場合、年金は障害認定日の翌月から支給されます。ただし、5年以上遡及する分は、時効により支給されません。 |
受け取った書類は、「裁定請求書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」で、他に住民票、戸籍謄本が必要との説明がありました。(必要な書類は状況によって違う場合がありますので確認が必要です)
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最初に社会保険事務所に出向いたのは平成20年11月です。そのときに書類一式を受け取りました。最初の1回だけは社会保険労務士の方に同行していただきました。 東京にいた時に一度、障害年金について調べたことがあるのですが、窓口で門前払いとなり書類をもらうことさえできませんでした。今回、専門家に同行していただいたことで、手続きがスムーズに進んだようです。窓口の職員は障害年金についてあまり詳しく知らないことが多いそうです。特に障害基礎年金の窓口となる市町村の年金窓口はその傾向が強いと思われますので、事前によく調べてから行った方がよいと思います。 12月に北里研究所病院にて診察を受け、診断書を依頼しました。診断書を待っている間に、裁定請求書と病歴・就労状況等申立書を作成しました。病歴・就労状況等申立書は欄が狭く書ききれないので、日常的に感じている症状や困っていることなどを記した別紙(作ってみたら8ページになった)を添付しました。 書類がすべてそろい、申請を行ったのは平成21年1月末です。発症後転居していたため、転居前の住民票(除住民票)が必要になり、後日、社会保険事務所に送付しました。 裁定結果が届いたのは平成21年7月初めで、障害厚生年金3級に認定されました。申請から結果がくるまで半年程度かかると思った方がいいようです。年金は障害認定日までさかのぼって支給される(ただし5年の時効がある)のですが、私の場合は平成17年8月が障害認定日になりました。また、この決定は一生続くわけではなく、定期的に診断書の提出が必要になります。私の場合、次回の提出は平成24年1月(誕生月)となっています。年に一度程度、継続して診察を受けておいた方が良さそうです。 |